社会保険労務士
社会保険労務士とは、労働関連法令や社会保障法令に基づく申請書・届出書・報告書・審査請求書・異議申立書等の書類作成代行等を行い、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険に関する相談・指導を行う事を職業とする為の資格。
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そしてそれを職業とする者。
加えて、特定社会保険労務士としての付記を前提として、労働紛争に伴う裁判外紛争解決手続制度の代理業務を行う者のことです。
1 労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所)に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、その他の書類を作成し、その提出に関する手続を代行すること
2 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
3 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項及びパートタイム労働法22条1項の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
4 地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
5 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が民事訴訟法368条1項に定める額を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること
6 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く)を作成すること
7 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること
事業所より依頼を受け従業員の入退社に伴う上記事務処理、在職中の労働災害、通勤災害、私傷病、出産、死亡等に関する申請や給付に関する事務手続き、労働保険料を算定納付する年度更新、従業員それぞれの毎月の社会保険料を確定させる算定基礎届、労働者名簿及び賃金台帳など法定帳簿の調製、就業規則作成改訂、給与計算、賃金や退職金制度構築、各種助成金の申請、労務及び安全衛生に関する相談、指導などのコンサルタント業務、また、個人向けの年金、労働相談等が主な業務である。 又、行政協力という扱いで、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、街角の年金相談センター他、厚生労働省管轄下の公的機関での相談業務も社会保険労務士の業務の1つです。
社会保険労務士の一般的な業務形態は、企業との顧問契約です。
企業の人事・労務諸問題に関する相談、社会保険・労働保険諸手続きの事務代理・提出代行、給与計算などが主となる。
又、ファイナンシャル・プランナー資格やDCプランナー、DCアドバイザー資格を併せ持ち、年金・資産運用に関するコンサルタント業を主とする実務家や税理士、中小企業診断士、行政書士といった他士業資格を保有した上で活動を行う実務家もいます。
最近では、労働トラブルの増加に伴い「個別労働紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、当事者を代理して具体的な解決策を提案するなど労使双方の諍いの解決に尽力する社会保険労務士(裁判外紛争解決手続制度の代理業務を行う場合は、特定社会保険労務士としての付記が必要)も増えています。
現在、社会保険労務士の報酬は、規制緩和の一環として他士業者とともに自由化され、社会保険労務士の事務所ごとに違っています。
1980年8月末日の時点で現に行政書士であった者は、社会保険労務士の独占業務に関わる書類の作成を為すことが許されるが、提出代行(クライアントに代わり行政機関への提出を代行すること)及び事務代理(事実行為の代理であるが、書面の内容を自らの判断で修正すること)はできず、使者(行政契約の場合は民法の代理もあり)として提出できるのみです。
あっせん代理もできない。
税理士の行う付随業務(租税債務の確定に必要な社会保険労務士事務)についても、提出代行、事務代理並びあっせん代理はできません。
なお、アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者や、労務管理士などと称していても社会保険労務士でないものが社会保険労務士業務を行えば、社会保険労務士法違反となる。
また、有資格者社員の社会保険労務士開業登録をもって上記職務を行うアウトソーシング会社も見受けられるが、実態として指揮命令関係等が存在する場合は、「非社労士との提携」として、当該社労士は社会保険労務士法違反となります。
国家資格者である社会保険労務士は、社会保険労務士証票、都道府県社会保険労務士会会員証及び徽章など身分を証明するものを所持しています。
今後も社会保険労務士の仕事は増える一方ではないかと想像します。
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